軽減税率ややこしや〜
三日後には消費税が10%となります。
ニュースを見ると何やら軽減税率がややこしく混乱しそうなのでまとめてみました。
軽減税率とは
2019年10月1日より消費税が一律10%に引き上げられるが、特定の条件に該当する商品については軽減税率が適用され 8%のまま据え置かれる。
軽減税率の目的
軽減税率の目的は、所得が少ない人にかかる負担を緩和すること。
消費税は、住民税や所得税と違って所得に関係なくすべての人に同じ税率がかかります。食料品に対する支出が大きい低所得者ほど負担を感じてしまうため、その負担を緩和するための措置とのことです。
軽減税率が適用されるケース
適用されるケース
- 酒類・外食を除く飲料食品
- テイクアウト・宅配等
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
- 一体資産(おもちゃ付きのお菓子等のこと、商品の価格の占める割合が2/3以上の場合)
適用されないケース
ややこしいケース
コンビニ等のイートインスペースを利用する場合
イートインスペースを利用する場合「外食」に該当するため、軽減税率は適用されず10%となるそうです。イートインスペースを利用する場合は、レジにてその旨を申し出る必要があるらしく、申し出があった場合10%、申し出がない場合は8%となるみたいです。ちなみに、税率はお会計時に決定するので、申し出をせず8%で商品を購入後、イートインスペースで食事をしたとしても10%で再度お会計をすることはないみたいです。申し出をしないイジワルなお客さんが増えそうな気がしますね。。。
カラオケボックスで飲食する場合
カラオケボックスは、歌うことをメインの目的としていますが、飲食のメニューもあり食事をすることが可能です。カラオケボックス内に設置されたテーブルや椅子は、飲食に利用することができるものとして定義されるため、カラオケボックスであっても飲食は食事の提供ということで軽減税率は適用されません。
映画館の売店でポップコーンを購入する場合
売店でポップコーンを購入して、映画を鑑賞する場合は「テイクアウト」に該当し、軽減税率が適用され8%据え置きみたいです。しかし、売店脇のベンチ等で飲食する場合は、「外食」に該当し、軽減税率は適用されないみたいです。
感想
軽減税率に簡単に調べましたが、店内で食べるかお持ち帰りかで税率が変わるというのはめんどくささを感じますよね。店員さんはお客さんに確認しないといけないし、お客さんも申し出をしないといけない。お持ち帰りしますよ〜と言っておきながら、イートインスペースで食事をするといったイジワルなお客さんも出てきそうな気がしますが。。。10月1日以降はトラブルが起きそうですね。
基本、持ち帰りは8%、店内での飲食は10%と覚えておけば問題ないかな。
10月1日以降の買い物は、何に軽減税率が適用されているのか注意しとこう!